第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
この条の要点
- 簡裁の口頭弁論の準備:簡裁は書面準備不要が原則。相手方の準備不能事項だけ例外。
- 相手方不在時の主張制限:相手方不在時は準備不能事項を書面記載・通知済みでなければ主張不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第276条(準備書面の省略等)
口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
②相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
③前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
この条文の〇×問題(2問)
簡裁の口頭弁論の準備
簡易裁判所の訴訟では、口頭弁論の準備を書面ですることは原則として要せず、当事者は期日において口頭で主張を展開することができる。
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正解 ○
正しい。簡易裁判所においては口頭弁論は書面で準備することを要しない。ただし、相手方が準備しなければ陳述できないと認めるべき事項は書面で準備し又は口頭弁論前に直接相手方に通知しなければならないという例外がある。原則は書面準備不要である。
学習ポイント:簡裁は書面準備不要が原則。相手方の準備不能事項だけ例外。
第276条1項
相手方不在時の主張制限
相手方が法廷にいない口頭弁論では、準備をしなければ述べられないと判断される事項について、相手方へ届いた準備書面に書かれた内容か事前に通知した事項でなければ主張できない。
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正解 ○
正しい。相手方が準備しなければ陳述できないと認めるべき事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、相手方に送達された準備書面等の所定の準備書面に記載し又は通知したものでなければ主張できない。不意打ち防止のため不在時は厳格な要件が課される。
学習ポイント:相手方不在時は準備不能事項を書面記載・通知済みでなければ主張不可。
第276条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第276条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。