第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等
民事訴訟法 第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 電磁的訴訟記録の閲覧:電磁的記録も閲覧は何人も可。複写・交付は当事者等に限定。
- 電磁的記録の複写請求権者:電磁的記録の複写は当事者・疎明第三者に限る。閲覧との区別に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)
何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
②当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
③当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
④前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
電磁的訴訟記録の閲覧
電磁的記録で保存される訴訟記録についても、その内容を定められた方法で表示させたものの閲覧は、当事者以外の第三者を含め誰でも裁判所書記官に求めることができる。
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正解 ○
正しい。電磁的訴訟記録についても、何人もその内容を規則の方法で表示したものの閲覧を裁判所書記官に請求できる。複写や証明書面の交付請求は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られる点も非電磁的記録と同じ構造である。
学習ポイント:電磁的記録も閲覧は何人も可。複写・交付は当事者等に限定。
第91条の2第1項〜第3項
電磁的記録の複写請求権者
電磁的訴訟記録に記録された事項の複写の請求は、訴訟と無関係な第三者でも、資料の必要性さえあれば認められる。
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正解 ×
誤り。電磁的訴訟記録の複写の請求は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られる。閲覧は何人も可能だが、複写・証明書面交付の請求権者は限定されている。閲覧は何人にも開かれるが、複写や証明書面の交付は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限定される構造は紙媒体と同じである。
学習ポイント:電磁的記録の複写は当事者・疎明第三者に限る。閲覧との区別に注意。
第91条の2第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第91条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。