第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第279条(司法委員)
この条の要点
- 司法委員の役割:司法委員は和解の補助・審理立会での意見聴取ができる。
- 司法委員の選任主体:司法委員の選任は地方裁判所。事件ごとの指定は裁判所。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第279条(司法委員)
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
②司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
③司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
④前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
⑤司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
この条文の〇×問題(2問)
司法委員の役割
簡易裁判所では、必要があると認めるとき、和解を試みるに当たって司法委員に補助をさせたり、司法委員を審理に立ち会わせて事件についてその意見を聴いたりすることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所は必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。司法委員は地域の代表として和解の仲介等を助ける役割を持ち、簡裁の簡易迅速な処理を支える制度である。
学習ポイント:司法委員は和解の補助・審理立会での意見聴取ができる。
第279条1項
司法委員の選任主体
司法委員は、毎年あらかじめ最高裁判所が選任した者の中から、事件ごとに簡易裁判所が指定して事件に関与させる。
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正解 ×
誤り。司法委員は毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。選任主体は最高裁判所ではなく地方裁判所である。選任される者の資格や員数等は最高裁判所規則で定められるが、選任そのものは地方裁判所の権限である。
学習ポイント:司法委員の選任は地方裁判所。事件ごとの指定は裁判所。
第279条3項・4項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問39オ
裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、司法委員を審理に立ち会わせて事件についてその意見を聴かなければならない。
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誤り
誤り。司法委員を審理に立ち会わせるかは裁判所が必要と認めるときの裁量であり(民訴279条1項)、当事者の共同申立てで必ず立ち会わせるものではない。
解説で第279条を参照している問
問題で確認する
第279条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。