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第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)

分野:第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 書面による尋問等の代替:簡裁では証人・本人尋問・鑑定意見陳述を書面提出で代替可。
  • 書面による尋問の性質:書面提出は尋問・意見陳述の代替方式。独立の証拠方法ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第278条(尋問等に代わる書面の提出)

裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

②第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

この条文の〇×問題(2問)

書面による尋問等の代替

簡易裁判所の訴訟では、裁判所が相当と認めるときは、証人や当事者本人の尋問又は鑑定人の意見陳述に代えて、書面の提出をさせることができる。

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正解 ○

正しい。簡易裁判所では、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる(278条1項)。迅速な審理のための特則である。この書面の提出については、証人尋問に関する205条2項・3項と、鑑定に関する215条2項・4項の規定が準用される(同条2項)。

学習ポイント:簡裁では証人・本人尋問・鑑定意見陳述を書面提出で代替可。

第278条1項・2項

書面による尋問の性質

簡易裁判所で書面を提出させることによる証人の証言や鑑定人の意見の取調べは、尋問や意見陳述とは異なる独立した証拠方法として扱われる。

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正解 ×

誤り。書面の提出は、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に「代え」て行われるもの(278条1項)であって、独立した別の証拠方法ではない。尋問等の代替的な方式として位置付けられ、その書面の提出には205条2項・3項及び215条2項・4項の規定が準用される(同条2項)。

学習ポイント:書面提出は尋問・意見陳述の代替方式。独立の証拠方法ではない。

第278条1項・2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問39ウ

簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、相当と認めるときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。簡易裁判所の訴訟手続では、裁判所は相当と認めるときは当事者本人の尋問に代えて書面の提出をさせることができる(民訴278条)。

解説で第278条を参照している問

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第278条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。