第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力
民事訴訟法 第28条(原則)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴訟能力等の準拠法:訴訟能力・法定代理・授権は原則民法等に従う。民訴の特別規定が優先。
- 訴訟法上の能力判断:訴訟上の能力は民法その他の法令に従って判断される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第28条(原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟能力等の準拠法
訴訟を提起する資格や実際に訴訟行為をする能力の有無は、民事訴訟法に独自の基準が置かれている場合を除けば、民法等の実体法上の能力に関するルールがそのまま適用される。
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正解 ○
正しい。当事者能力・訴訟能力・訴訟無能力者の法定代理および訴訟行為に必要な授権については、民事訴訟法に特別の定めがない限り民法その他の法令の定めに従う。実体法の能力制度を原則として用いる立場である。ただし権利能力なき社団の当事者能力のように、訴訟法が独自に能力を認める特別の定めがある場合はそちらが優先する。
学習ポイント:訴訟能力・法定代理・授権は原則民法等に従う。民訴の特別規定が優先。
第28条
訴訟法上の能力判断
当事者能力及び訴訟能力の有無は、民事訴訟法の独自の判断基準によってのみ決定され、民法の行為能力や意思能力の規定は参照されない。
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正解 ×
誤り。当事者能力・訴訟能力・法定代理および訴訟行為に必要な授権は、民事訴訟法に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う。訴訟法上の能力判断は実体法上の能力制度を基礎とするのであって、独自基準のみでは決定されない。
学習ポイント:訴訟上の能力は民法その他の法令に従って判断される。
第28条
根拠・関連条文
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。