資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力

民事訴訟法 第29条(法人でない社団等の当事者能力)

分野:総則/当事者/当事者能力及び訴訟能力

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 権利能力なき社団等の当事者能力:代表者・管理人の定めある非法人団体は当事者能力を持つ。
  • 当事者能力と代表者定め:代表者等の定めがある非法人団体は団体名で訴訟当事者になれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第29条(法人でない社団等の当事者能力)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

この条文の〇×問題(2問)

権利能力なき社団等の当事者能力

登記された法人ではない社団でも、代表者又は管理人の定めがあるものは、その社団の名において原告となり訴えを提起し、また被告として訴えられることができる。

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正解 ○

正しい。法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名において訴え、または訴えられることができる。権利能力なき社団に訴訟法上の当事者能力を認める民事訴訟法特有の定めである。この規定により、実体法上の権利能力がなくても団体として訴訟の当事者となり得る道が開かれている。

学習ポイント:代表者・管理人の定めある非法人団体は当事者能力を持つ。

第29条

当事者能力と代表者定め

法人でない社団は、代表者又は管理人の定めの有無にかかわらず、その構成員が総出で当事者となる方法でなければ、訴訟を追行することができない。

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正解 ×

誤り。代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団は、その名において訴え、または訴えられることができ、構成員総出で当事者となる訴訟形態は要求されない。代表者定めのある団体には団体としての当事者能力が認められる。

学習ポイント:代表者等の定めがある非法人団体は団体名で訴訟当事者になれる。

第29条

問題で確認する

第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。