資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力

民事訴訟法 第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)

分野:総則/当事者/当事者能力及び訴訟能力

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 訴訟無能力者の訴訟行為:成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為ができない。
  • 未成年者の例外:独立して法律行為できる未成年者は単独で訴訟行為ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

訴訟無能力者の訴訟行為

成年被後見人は、訴訟行為をするには後見人である法定代理人によらなければならず、本人が単独で訴えを提起したり答弁をしたりすることはできない。

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正解 ○

正しい。未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(31条本文)。成年被後見人には単独の訴訟能力が認められず、後見人が代理する。なお、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(営業の許可を受けた場合など)は、その範囲で単独で訴訟行為ができる(同条ただし書)。

学習ポイント:成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為ができない。

第31条

未成年者の例外

未成年者は、営業を許可されて独立して法律行為をすることができる場合でも、訴訟行為については常に法定代理人によらなければならない。

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正解 ×

誤り。未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、法定代理人によらずに訴訟行為をすることができる。実体法上独立した行為能力が認められる範囲では訴訟能力も肯定される点がひっかけである。但書の例外は独立して法律行為をできる未成年者に限られ、営業を許可された未成年者等が典型例である。

学習ポイント:独立して法律行為できる未成年者は単独で訴訟行為ができる。

第31条ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問36イ

未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合であっても、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。

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誤り

誤り。未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為ができないのが原則だが、独立して法律行為をすることができる場合には単独で訴訟行為ができる(民訴31条ただし書)。

司法書士平成29年度 問36ア

未成年者は、その親権者の同意があるときは、自ら訴訟行為をすることができる。

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誤り

誤り。未成年者は法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができず(民訴31条)、親権者の同意だけでは自ら訴訟行為をすることはできない。

問題で確認する

第31条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。