第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力
民事訴訟法 第30条(選定当事者)
この条の要点
- 選定当事者による脱退:係属後の選定で他の当事者は当然に脱退する。
- 選定の取消し・変更:選定者は選定の取消しだけでなく選定当事者の変更もできる。
条文原文
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第30条(選定当事者)
共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
②訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
③係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
④第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
⑤選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
選定当事者による脱退
共同の利益を有する多数の者の訴訟が既に係属している場合に、選定当事者を新たに選定すると、選定されなかった従前の当事者は当然に訴訟から脱退する。
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正解 ○
正しい。訴訟係属後に共同の利益を有する全員のための選定当事者が選ばれたときは、他の当事者は当然に訴訟から脱退する。脱退は裁判所の判断などの手続を要さず、選定によって自動的に生じるのがこの制度の特徴である。
学習ポイント:係属後の選定で他の当事者は当然に脱退する。
第30条第2項
選定の取消し・変更
共同の利益を有する者が選定当事者を選定した後は、その選定を取り消すことはできるが、いったん選ばれた選定当事者を別の者に変更することは認められていない。
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正解 ×
誤り。選定者は、その選定を取り消し、または選定された当事者を変更することができると明示されており、取消しだけでなく変更も認められる。選定の柔軟な調整を可能にし、実情に即した訴訟追行を担保する規定である。
学習ポイント:選定者は選定の取消しだけでなく選定当事者の変更もできる。
第30条第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。