第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の9(特別の事情による訴えの却下)
この条の要点
- 特別の事情による却下:管轄権があっても特別の事情で却下できる例外的制度。
- 専属合意に基づく訴えへの適用除外:日本専属の管轄合意に基づく訴えは特別事情でも却下不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の9(特別の事情による訴えの却下)
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
この条文の〇×問題(2問)
特別の事情による却下
国際裁判管轄が日本に認められる事件でも、事案の性質、応訴による負担、証拠の所在地などを考慮した結果、日本での審理が当事者間の衡平を害する特別の事情があると認められれば、却下の対象となる。
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正解 ○
正しい。管轄権が存在しても、事案の性質、応訴による被告の負担、証拠の所在地等を総合考慮して、衡平を害しまたは適正迅速な審理を妨げる特別の事情があれば、例外的に訴えの全部または一部を却下できる。ただし日本の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意に基づく訴えには適用されない。
学習ポイント:管轄権があっても特別の事情で却下できる例外的制度。
第3条の9
専属合意に基づく訴えへの適用除外
日本の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意に基づき訴えが提起された場合でも、裁判所は特別の事情を理由にその訴えを却下して外国での裁判に委ねることができる。
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正解 ×
誤り。特別の事情による却下の規定は、日本の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意に基づき訴えが提起された場合には適用されない。日本を専属的に選ぶ合意の効力を尊重するため、この場合の裁量却下は許されない。
学習ポイント:日本専属の管轄合意に基づく訴えは特別事情でも却下不可。
第3条の9括弧書き、関連:第3条の7
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。