第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の8(応訴による管轄権)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 応訴による国際管轄の成立:応訴管轄は本案弁論だけでなく弁論準備手続での申述でも成立する。
- 応訴管轄成立後の抗弁:管轄の抗弁は本案弁論・申述前が限界。本案に入れば応訴管轄が確定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の8(応訴による管轄権)
被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
応訴による国際管轄の成立
国際的な管轄権がない旨を主張しないまま、被告が弁論準備手続において本案について申述をした場合には、日本の裁判所はその訴えについて管轄権を取得する。
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正解 ○
正しい。被告が管轄権不存在の抗弁を提出せずに本案について弁論し、又は弁論準備手続において申述したときは、応訴により日本の裁判所の管轄権が発生する。弁論準備手続での申述も弁論と同視される点がポイントである。
学習ポイント:応訴管轄は本案弁論だけでなく弁論準備手続での申述でも成立する。
第3条の8
応訴管轄成立後の抗弁
被告は、日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないまま第一審の弁論準備手続において本案について申述をした後でも、その抗弁を提出して争うことができる。
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正解 ×
誤り。本案について弁論しまたは弁論準備手続において申述した時点で日本の裁判所の応訴管轄が成立する。それ以後に管轄権不存在の抗弁を提出しても認められず、管轄異議は本案に入る前の防御として提出しなければならない。
学習ポイント:管轄の抗弁は本案弁論・申述前が限界。本案に入れば応訴管轄が確定。
第3条の8
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。