資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権

民事訴訟法 第3条の7(管轄権に関する合意)

分野:総則/通則・総則/裁判所/日本の裁判所の管轄権

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 国際管轄合意の方式:国際管轄合意は書面必須。電磁的記録も書面と同視。
  • 専属的裁判所選択合意の援用制限:専属合意は選定外国裁判所が裁判権を行使できなければ援用不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条の7(管轄権に関する合意)

当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。

②前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。

③第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

④外国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

⑤将来において生ずる消費者契約に関する紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 消費者契約の締結の時において消費者が住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

二 消費者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業者が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、消費者が当該合意を援用したとき。

⑥将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第一項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。

一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。

二 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。

この条文の〇×問題(2問)

国際管轄合意の方式

裁判管轄に関する国際的な合意は、特定の法律関係から生じる訴えについて書面で交わされたものでなければ効力を持たないが、合意内容を記録した電磁的記録があれば書面と同様に扱われる。

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正解 ○

正しい。どの国の裁判所に訴えられるかの合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し書面によることを要するが、電子メール等の電磁的記録によるものは書面とみなされる。あらゆる将来紛争を包括的に委ねる合意はこの方式要件を満たさない。

学習ポイント:国際管轄合意は書面必須。電磁的記録も書面と同視。

第3条の7第2項・第3項

専属的裁判所選択合意の援用制限

外国の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意は、当該外国の裁判所が法律上又は事実上裁判権を行使できない状態にあっても、当事者はこれを援用して他国での訴えを排除できる。

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正解 ×

誤り。外国の裁判所にのみ訴えを提起できる旨の合意でも、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは援用できない。選定裁判所が機能不全に陥った場合、合意を盾に他国での提訴を妨げることは許されない。

学習ポイント:専属合意は選定外国裁判所が裁判権を行使できなければ援用不可。

第3条の7第4項

問題で確認する

第3条の7の内容は2問の〇×問題と3問の条文穴埋めで確認できます。