資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第一章 控訴

民事訴訟法 第300条(反訴の提起等)

分野:上訴/控訴

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 控訴審での反訴提起の要件:控訴審の反訴は相手方同意が要件。一審とは異なる。
  • 反訴への同意の擬制:異議なく本案弁論すれば反訴への同意が擬制される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第300条(反訴の提起等)

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

②相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

③前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

控訴審での反訴提起の要件

控訴審で反訴を提起するには相手方の同意がある場合に限られ、第一審と異なり自由に提起することはできない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。控訴審においては反訴の提起は相手方の同意がある場合に限りすることができる。第一審のような訴訟経済による自由な提起は認められず、控訴審での新たな請求の追加には相手方の同意が要求される。審級利益の保護の趣旨である。

学習ポイント:控訴審の反訴は相手方同意が要件。一審とは異なる。

第300条1項

反訴への同意の擬制

控訴審で相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされ、書面による明示の同意がなくても反訴は有効となる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなされる。同意は明示の書面による必要はなく、異議なく本案について弁論をするという応訴行為によって擬制されるため、反訴はその時点で適法に係属したことになる。

学習ポイント:異議なく本案弁論すれば反訴への同意が擬制される。

第300条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成28年度 問40イ

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。控訴審での反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限りできる(民訴300条1項)。

解説で第300条を参照している問

問題で確認する

第300条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。