第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第299条(第一審の管轄違いの主張の制限)
この条の要点
- 控訴審での管轄違いの主張:控訴審で一審の管轄違いは主張できない。専属管轄は例外。
- 専属管轄の主張の許容:法定専属管轄の違反は控訴審でも主張できる。合意専属管轄と特許訴訟の東京・大阪地裁間は例外。
条文原文
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第299条(第一審の管轄違いの主張の制限)
控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。
②前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
控訴審での管轄違いの主張
控訴審において、当事者は、第一審裁判所に管轄権がなかったことを理由に第一審判決を争うことはできないのが原則である。
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正解 ○
正しい。控訴審においては、当事者は第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない(299条1項本文)。第一審で実際に応訴したかどうかにかかわらず、この明文の規定により任意管轄の違反は控訴審で争えない。手続の安定を図る趣旨である。ただし、合意によるものを除く専属管轄については、この限りでない(同項ただし書)。
学習ポイント:控訴審で一審の管轄違いは主張できない。専属管轄は例外。
第299条1項
専属管轄の主張の許容
第一審裁判所が法定の専属管轄(特許権等の訴えに関する299条2項の場合を除く)に関する規定に違反して裁判をした場合でも、控訴審では管轄権の欠缺を主張することはできない。
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正解 ×
誤り。控訴審では第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張できないのが原則だが、専属管轄(合意で定めたものを除く)についてはこの限りでない(299条1項ただし書)。ただし、第一審裁判所が6条1項各号の東京・大阪地裁であり、訴訟が同項により他方の専属管轄に属する場合には、ただし書は適用されない(同条2項)。
学習ポイント:法定専属管轄の違反は控訴審でも主張できる。合意専属管轄と特許訴訟の東京・大阪地裁間は例外。
第299条1項ただし書・2項
根拠・関連条文
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第299条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。