第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
この条の要点
- 控訴審の取消し・変更の限度:取消し・変更は不服申立ての限度のみ。申立てなき部分は触れない。
- 被控訴人に有利な変更の可否:被控訴人からの不服申立てがなければ被控訴人有利への変更はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
控訴審の取消し・変更の限度
控訴裁判所が第一審判決を取り消し又は変更できるのは、当事者の不服申立てがあった限度においてのみであり、申立てのない部分まで職権で変更することはできない。
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正解 ○
正しい。第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみこれをすることができる。控訴の対象は当事者が不服を申し立てた範囲に限定され、申立てのない部分について控訴裁判所が自ら変更することは許されない。
学習ポイント:取消し・変更は不服申立ての限度のみ。申立てなき部分は触れない。
第304条
被控訴人に有利な変更の可否
控訴人だけが控訴を提起し被控訴人が附帯控訴もしない場合でも、控訴裁判所は控訴人の申立てを超えて被控訴人に有利な内容へ第一審判決を変更することができる。
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正解 ×
誤り。第一審判決の取消し及び変更は不服申立ての限度においてのみできる。被控訴人が附帯控訴をしていなければ被控訴人からの不服申立てはなく、控訴人の申立てを超えて被控訴人に有利に変更することは不服申立ての限度を超えるため許されない。
学習ポイント:被控訴人からの不服申立てがなければ被控訴人有利への変更はできない。
第304条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問40オ
第一審裁判所が、100万円の貸金返還請求について、60万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち20万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる。
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誤り
誤り。第一審の取消し・変更は不服申立ての限度においてのみでき(304条)、20万円部分のみの控訴ではその範囲を超えて認容できない。
解説で第304条を参照している問
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第304条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。