第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 管轄違いによる取消し後の移送:管轄違いで取消す場合は移送が必須。差戻しではない。
- 移送の方式と裁判形式:管轄違いによる取消し・移送は判決でする。決定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
管轄違いによる取消し後の移送
控訴裁判所が、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、事件を第一審裁判所に差し戻すのではなく、判決で管轄裁判所に移送しなければならない。
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正解 ○
正しい。事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、控訴裁判所は判決で事件を管轄裁判所に移送しなければならない。管轄違いの場合は第一審自体に管轄権がないので、差戻しではなく管轄裁判所への移送となる。
学習ポイント:管轄違いで取消す場合は移送が必須。差戻しではない。
第309条
移送の方式と裁判形式
控訴裁判所が管轄違いを理由として第一審判決を取り消して事件を管轄裁判所に移送する場合の裁判は、決定の形式でする。
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正解 ×
誤り。管轄違いを理由に第一審判決を取り消して管轄裁判所に移送する場合は、判決でするものと規定されている。決定ではなく判決の形式を用いる。本案判決を取り消す訴訟上の裁判として判決が要求される点が特徴である。
学習ポイント:管轄違いによる取消し・移送は判決でする。決定ではない。
第309条
根拠・関連条文
問題で確認する
第309条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。