第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 控訴裁判所の仮執行宣言:控訴審の無担保仮執行宣言は申立て要件。あれば原則必須。
- 控訴審仮執行宣言の担保:控訴審でも相当と認めれば担保付きの仮執行宣言ができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
この条文の〇×問題(2問)
控訴裁判所の仮執行宣言
控訴審では、金銭支払の請求についての判決に対し、申立てがあれば不要と判断する場合を除いて、担保を求めない仮執行の宣言を付す義務がある。
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正解 ○
正しい。控訴裁判所は、金銭の支払の請求(手形・小切手の請求等を除く)に関する判決について、申立てがあるときは不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができる旨の宣言をしなければならない。申立てを要件としつつ、あれば原則無担保での宣言が義務となる。
学習ポイント:控訴審の無担保仮執行宣言は申立て要件。あれば原則必須。
第310条
控訴審仮執行宣言の担保
控訴裁判所が金銭支払請求の判決に仮執行の宣言をする場合、担保を立てさせることに係らしめることは許されず、常に担保を立てない宣言となる。
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正解 ×
誤り。金銭支払請求の判決について担保なしの仮執行宣言が原則だが、控訴裁判所が相当と認めるときは仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。担保付きの宣言をする余地が残されており、常に無担保とは限らない。
学習ポイント:控訴審でも相当と認めれば担保付きの仮執行宣言ができる。
第310条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第310条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。