資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第二章 上告

民事訴訟法 第316条(原裁判所による上告の却下)

分野:上訴/上告

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 原裁判所による上告の却下
  • 原裁判所の却下権限の範囲:理由書不提出・方式違反も原裁判所の却下権限に含まれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第316条(原裁判所による上告の却下)

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

一 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。

二 前条第一項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第二項の規定に違反しているとき。

②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

原裁判所による上告の却下

上告が不適法で補正できないことが明らかな場合や、上告理由書を提出しない等法定の方式違反があることが明らかな場合は、原裁判所は決定で上告を却下しなければならない。

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正解 ○

正しい。上告が不適法で補正できないとき、又は上告理由書を提出せず若しくは理由の記載が方式に違反しているときは、原裁判所は決定で上告を却下しなければならない。明らかな不適法上告を原裁判所が門前払いする規定で、この却下決定には即時抗告ができる。

学習ポイント:明らかな不適法上告は原裁判所が決定で却下。即時抗告は可能。

第316条1項・2項

原裁判所の却下権限の範囲

上告理由書を法定期間内に提出しなかった場合であっても、原裁判所は理由書の不備を理由に上告を却下することはできず、必ず上告裁判所に記録を送らなければならない。

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正解 ×

誤り。上告理由書を提出しない場合や上告理由の記載が方式に違反していることが明らかなときは、原裁判所は決定で上告を却下しなければならない。理由書の方式違反も原裁判所の却下権限に含まれるので、必ず送らなければならないという命題は誤りである。

学習ポイント:理由書不提出・方式違反も原裁判所の却下権限に含まれる。

第316条1項

問題で確認する

第316条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。