第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第317条(上告裁判所による上告の却下等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 上告裁判所による上告の却下・棄却
- 最高裁の決定による棄却:最高裁の明らかな理由なしの棄却は決定で可。口頭弁論不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第317条(上告裁判所による上告の却下等)
前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
②上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
この条文の〇×問題(2問)
上告裁判所による上告の却下・棄却
上告が不適法でその不備を補正することができないなどの場合には上告裁判所は決定で上告を却下し、上告の理由が明らかに法定の上告理由に該当しない場合は最高裁判所は決定で上告を棄却することができる。
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正解 ○
正しい。不適法で補正不能等の場合は上告裁判所が決定で上告を却下することができ、最高裁判所は上告の理由が明らかに憲法違反・絶対的上告理由に該当しない場合に決定で上告を棄却することができる。不適法を門前払いするのが却下、理由がないことを斥けるのが棄却である。
学習ポイント:不適法→決定で却下、理由なし→最高裁は決定で棄却。
第317条1項・2項
最高裁の決定による棄却
最高裁判所が上告の理由が明らかに法定の上告理由に該当しないとして上告を退ける場合でも、口頭弁論を経た判決の形式によらなければならない。
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正解 ×
誤り。最高裁判所は、上告の理由が明らかに憲法違反その他絶対的上告理由に該当しない場合には、決定で上告を棄却することができる。判決の形式を用いることも口頭弁論を経ることも要しない簡易な方式であり、書類審査で門前払い的に処理することが認められている。
学習ポイント:最高裁の明らかな理由なしの棄却は決定で可。口頭弁論不要。
第317条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第317条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。