第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第320条(調査の範囲)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 上告審の調査範囲:上告審の調査は上告理由と不服申立ての限度に限られる。
- 職権調査事項への制限の及ばないこと:職権調査事項は上告理由・不服申立ての限度の制約を受けない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第320条(調査の範囲)
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
この条文の〇×問題(2問)
上告審の調査範囲
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ事件を調査するのであり、申立てのない部分まで調査することはない。
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正解 ○
正しい。上告裁判所は上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。上告人が理由として主張した範囲、かつ不服を申し立てた範囲に調査が限定される。ただし職権で調査すべき事項はこの限りでない。
学習ポイント:上告審の調査は上告理由と不服申立ての限度に限られる。
第320条
職権調査事項への制限の及ばないこと
訴訟要件の欠缺のように裁判所が職権で調査すべき事項であっても、上告の理由に挙げられず不服申立てのない事項については、上告裁判所は調査することができない。
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正解 ×
誤り。上告理由に基づき不服申立ての限度で調査するという原則は、裁判所が職権で調査すべき事項には適用されない。訴訟要件等の職権調査事項は、上告理由の記載や不服申立てがなくても上告裁判所が自ら調査することができる。
学習ポイント:職権調査事項は上告理由・不服申立ての限度の制約を受けない。
第322条、関連:第320条
根拠・関連条文
問題で確認する
第320条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。