第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第321条(原判決の確定した事実の拘束)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 原判決の事実確定の拘束力:適法に確定した事実は上告審を拘束。上告審は法律審。
- 飛躍上告での事実確定の破棄:飛躍上告では事実確定の違法を理由に原判決を破棄できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第321条(原判決の確定した事実の拘束)
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
②第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
この条文の〇×問題(2問)
原判決の事実確定の拘束力
原判決において適法に確定した事実は上告裁判所を拘束し、上告裁判所はその事実を前提として法令の適用の当否のみを審査する。
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正解 ○
正しい。原判決において適法に確定した事実は上告裁判所を拘束する。上告審は法律審であり、事実認定は事実審である控訴審の権限に属する。適法に確定された事実は上告審の審査対象から外れ、その事実を前提に法律判断のみがなされる。
学習ポイント:適法に確定した事実は上告審を拘束。上告審は法律審。
第321条1項
飛躍上告での事実確定の破棄
控訴不提起合意による直接上告(飛躍上告)の場合には、第一審判決の事実の確定が法律に違反したことを理由として、上告裁判所は原判決を破棄することができる。
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正解 ×
誤り。控訴不提起合意による直接上告があった場合、上告裁判所は原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。控訴審を飛ばす合意の対価として、事実認定の適法性を上告理由に使うことは認められていない。
学習ポイント:飛躍上告では事実確定の違法を理由に原判決を破棄できない。
第321条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第321条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。