第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書面による上告棄却:上告審は書類審査で口頭弁論なしに判決で棄却できる。
- 上告棄却の形式:書類審査の棄却でも形式は判決。最高裁の決定棄却と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
この条文の〇×問題(2問)
書面による上告棄却
提出された上告関係の書類だけを見て上告に理由がないと判断できるとき、上告裁判所は期日を開かずに判決で棄却することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。上告裁判所は書類の審査により上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却することができる。上告審は法律審で事実審理を行わないため、書面だけの審査で判決をすることが可能とされている。
学習ポイント:上告審は書類審査で口頭弁論なしに判決で棄却できる。
第319条
上告棄却の形式
上告に理由がないと認める場合、書類だけの審査で処理する以上、上告裁判所は判決ではなく決定の形式で上告を棄却する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。書類により上告に理由がないと認めるときでも、上告裁判所は口頭弁論を経ないで「判決で」上告を棄却することができる。形式は決定ではなく判決である。明らかに上告理由に該当しない場合の最高裁の決定による棄却とは制度が異なる。
学習ポイント:書類審査の棄却でも形式は判決。最高裁の決定棄却と混同しない。
第319条
根拠・関連条文
問題で確認する
第319条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。