第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第311条(上告裁判所)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 上告の申立先の裁判所:高裁判決への上告は最高裁、地裁の二審判決への上告は高裁。
- 飛躍上告の上告先:飛躍上告で簡裁判決への上告先は高裁。地裁判決のみ最高裁。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第311条(上告裁判所)
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
②第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
上告の申立先の裁判所
第二審または第一審として高裁が下した終局判決への上告は最高裁に宛てる一方、地裁が第二審として出した終局判決への上告は高裁に宛てる。
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正解 ○
正しい。上告は高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。簡裁→地裁→高裁の審級では、地裁の二審判決への上告先は高裁となる。
学習ポイント:高裁判決への上告は最高裁、地裁の二審判決への上告は高裁。
第311条1項
飛躍上告の上告先
控訴をしない旨の合意に基づく直接上告(飛躍上告)において、簡易裁判所の判決に対する上告は最高裁判所に提起する。
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正解 ×
誤り。控訴不提起合意の場合の直接上告は、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所にする。簡裁の判決への飛躍上告の上告先は高裁であり、最高裁ではない。一審の裁判所の種類で上告先が変わる点を取り違えている。
学習ポイント:飛躍上告で簡裁判決への上告先は高裁。地裁判決のみ最高裁。
第311条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第311条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。