第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第325条(破棄差戻し等)
この条の要点
- 破棄差戻し・移送の原則:上告理由あり→破棄して原則差戻し又は移送。上告審は自判が例外。
- 差戻しを受けた裁判所の拘束:差戻し先は破棄理由の判断に拘束され、原判決関与裁判官は除かれる。
条文原文
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第325条(破棄差戻し等)
第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
②上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
③前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
④原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
この条文の〇×問題(2問)
破棄差戻し・移送の原則
判決に憲法違反や専属管轄違反等の法定の上告理由があるときは、上告裁判所は原判決を破棄し、原則として事件を原裁判所に差し戻し又は同等の他の裁判所に移送しなければならない。
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正解 ○
正しい。絶対的上告理由があるときは、上告裁判所は原判決を破棄し、一定の場合を除き事件を原裁判所に差し戻し又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。上告審は事実審理をしないため、原則として事実審に事件を戻すことになる。
学習ポイント:上告理由あり→破棄して原則差戻し又は移送。上告審は自判が例外。
第325条1項
差戻しを受けた裁判所の拘束
上告裁判所が原判決を破棄して差し戻した場合、差戻しを受けた裁判所は新たな口頭弁論に基づき裁判をするが、破棄の理由とされた事実上・法律上の判断には拘束されず自由に判断できる。
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正解 ×
誤り。差戻し又は移送を受けた裁判所は新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならないが、この場合に上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。また原判決に関与した裁判官はその裁判に関与することができない。
学習ポイント:差戻し先は破棄理由の判断に拘束され、原判決関与裁判官は除かれる。
第325条3項・4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第325条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。