第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第326条(破棄自判)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 上告裁判所の自判
- 自判の任意性:裁判に熟した破棄事案は自判が義務。差戻しの選択肢はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第326条(破棄自判)
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
この条文の〇×問題(2問)
上告裁判所の自判
確定した事実について法令の適用を誤ったことを理由に原判決を破棄する場合で、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟しているときは、上告裁判所は差し戻さず自ら裁判をしなければならない。
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正解 ○
正しい。確定した事実について法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するときは、上告裁判所は事件について裁判をしなければならない。事件が裁判所の権限に属しないことを理由に破棄する場合も同様である。
学習ポイント:法令適用誤りで破棄し事実に基づき裁判に熟する場合は上告審が自判。
第326条1項
自判の任意性
確定した事実への法令適用の誤りを理由に原判決を破棄する場合、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟していても、上告裁判所は自判と差戻しを自由に選択できる。
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正解 ×
誤り。確定した事実について法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するときは、上告裁判所は事件について裁判を「しなければならない」。自判は裁量ではなく義務であり、差戻しは許されない。
学習ポイント:裁判に熟した破棄事案は自判が義務。差戻しの選択肢はない。
第326条
根拠・関連条文
問題で確認する
第326条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。