第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第312条(上告の理由)
この条の要点
- 絶対的上告理由:関与できない裁判官の関与は絶対的上告理由。上告ができる。
- 高裁への上告理由の拡張:高裁への上告理由は影響明らかな法令違反。事実誤認は含まない。
条文原文
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第312条(上告の理由)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
②上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
③高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
絶対的上告理由
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合、当事者はその判決に対して上告をすることができる。
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正解 ○
正しい。判決に憲法の解釈の誤りその他憲法の違反がある場合のほか、判決裁判所の構成違法、判決に関与できない裁判官の関与、専属管轄違反、代理権の欠缺、口頭弁論の公開違反、理由の不備・食違い等は絶対的上告理由として上告をすることができる。
学習ポイント:関与できない裁判官の関与は絶対的上告理由。上告ができる。
第312条2項
高裁への上告理由の拡張
地方裁判所が第二審としてした終局判決に対する高等裁判所への上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実認定の誤りがあることも理由とすることができる。
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正解 ×
誤り。高等裁判所への上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな「法令の違反」があることを理由とするときにできる。法令違反ではなく事実認定の誤りは上告理由とならない。法令の適用誤りと事実認定の誤りは区別され、事実誤認は上告理由に含まれない。
学習ポイント:高裁への上告理由は影響明らかな法令違反。事実誤認は含まない。
第312条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第312条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。