第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第327条(特別上告)
この条の要点
- 高等裁判所の上告審判決への再上告:再上告は憲法違反のみ可。法令違反では最高裁に再上告できない。
- 再上告の対象:再上告は高裁の上告審判決へのみ憲法違反を理由に最高裁へできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第327条(特別上告)
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
②前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
高等裁判所の上告審判決への再上告
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由に、最高裁判所へ更に上告をすることができる。
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正解 ×
誤り。高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して最高裁判所に更に上告できるのは、その判決に憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とするときに限られる。影響を及ぼすことが明らかな法令違反は高裁への上告理由ではあるが、最高裁への再上告理由とはならない。
学習ポイント:再上告は憲法違反のみ可。法令違反では最高裁に再上告できない。
第327条1項
再上告の対象
高等裁判所が上告審としてした終局判決には憲法違反を理由として最高裁判所へ更に上告することができるが、同じ上告審の判決でも最高裁判所がした終局判決には更に上告をすることはできない。
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正解 ○
正しい。高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。最高裁判所の判決に対する上告の規定は存在せず、最高裁が終審である以上その判決への再上告はできない。
学習ポイント:再上告は高裁の上告審判決へのみ憲法違反を理由に最高裁へできる。
第327条1項
根拠・関連条文
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第327条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。