第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
この条の要点
- 受命・受託裁判官の裁判への異議:受命・受託裁判官の裁判への不服はまず受訴裁判所へ異議申立て。
- 異議申立て後の抗告:異議申立てについての裁判には抗告ができる。二段の審査構造。
条文原文
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第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
②抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
③最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
この条文の〇×問題(2問)
受命・受託裁判官の裁判への異議
受命裁判官又は受託裁判官がした裁判に不服がある当事者は、まず抗告を申し立てるのではなく、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただしその裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告できるものに限る。まず受訴裁判所の異議申立てによる見直しを経て、その裁判に抗告ができる構造である。
学習ポイント:受命・受託裁判官の裁判への不服はまず受訴裁判所へ異議申立て。
第329条1項
異議申立て後の抗告
受命裁判官の裁判に対する異議の申立てについて受訴裁判所がした裁判に対しても、なお不服があるときは、抗告をすることができる。
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正解 ○
正しい。抗告は、受訴裁判所への異議の申立てについての裁判に対してすることができる。受命・受託裁判官の裁判はまず受訴裁判所の異議申立てで審査され、その結果への不服は抗告として上級審に争うことができる二段構造である。
学習ポイント:異議申立てについての裁判には抗告ができる。二段の審査構造。
第329条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第329条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。