第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第330条(再抗告)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 抗告裁判所の決定への再抗告:抗告裁判所の決定への再抗告は憲法違反・影響明らかな法令違反のみ。特別抗告とは別。
- 再抗告の広さ:再抗告は憲法違反か影響明らかな法令違反に限る。影響のない違反は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第330条(再抗告)
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
抗告裁判所の決定への再抗告
抗告裁判所の決定への更なる抗告は、憲法上の問題がある場合か、結果を左右し得る明白な法令違反がある場合に限られる。
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正解 ○
正しい。抗告裁判所の決定に対しては、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告(再抗告)をすることができる(330条)。これは、不服を申し立てることができない決定等に対して憲法違反を理由に最高裁判所にする特別抗告(336条)とは別の制度である。
学習ポイント:抗告裁判所の決定への再抗告は憲法違反・影響明らかな法令違反のみ。特別抗告とは別。
第330条、関連:第336条
再抗告の広さ
抗告裁判所の決定に対しては、決定の内容に何らかの法令の適用誤りがあると考えるときは、それが決定に影響を及ぼすかどうかにかかわらず、更に抗告をすることができる。
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正解 ×
誤り。更に抗告をすることができるのは、憲法の解釈の誤りその他憲法違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とする場合に限られる。影響を及ぼさない軽微な法令違反は理由にならず、再抗告の理由は厳格に限定されている。
学習ポイント:再抗告は憲法違反か影響明らかな法令違反に限る。影響のない違反は不可。
第330条
根拠・関連条文
問題で確認する
第330条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。