第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第328条(抗告をすることができる裁判)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 抗告の対象:口頭弁論を経ない申立て却下の決定・命令には抗告できる。
- 抗告対象の拡張:抗告の対象は決定・命令。口頭弁論を経た判決は控訴・上告の対象。
条文原文
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第328条(抗告をすることができる裁判)
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
②決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
抗告の対象
期日を開かずに訴訟手続上の申立てを退けた決定や命令には、抗告という形で不服を申し立てられる。
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正解 ○
正しい。口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。また、決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときも抗告ができる。手続の進行に関する裁判への不服を簡易に争う制度である。
学習ポイント:口頭弁論を経ない申立て却下の決定・命令には抗告できる。
第328条1項
抗告対象の拡張
口頭弁論を経てした判決に対しても、判決に不服がある当事者はその内容を争うため抗告を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。抗告の対象となるのは口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令等であり、口頭弁論を経た判決は抗告の対象ではない。終局判決への不服は控訴・上告の方法によるもので、抗告と判決に対する上訴は別の制度として区別される。
学習ポイント:抗告の対象は決定・命令。口頭弁論を経た判決は控訴・上告の対象。
第328条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第328条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。