第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第333条(原裁判所等による更正)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 抗告を理由ありと認めた場合の更正:抗告が理由ありなら原裁判所等が自ら裁判を更正する。
- 更正の権限主体:理由ある抗告は原裁判所・裁判長が自ら更正。抗告裁判所への送付は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第333条(原裁判所等による更正)
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
抗告を理由ありと認めた場合の更正
原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その事件を抗告裁判所に送付せず、自らその裁判を更正しなければならない。
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正解 ○
正しい。原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。抗告が理由あると認められる場合は抗告裁判所の判断を待たずに原裁判所が自ら誤りを正す仕組みで、手続の迅速化のための規定である。
学習ポイント:抗告が理由ありなら原裁判所等が自ら裁判を更正する。
第333条
更正の権限主体
抗告が理由がある場合でも、原裁判をした裁判所や裁判長にはその裁判を自ら変更する権限はなく、必ず抗告裁判所の判断を仰がなければならない。
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正解 ×
誤り。原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときはその裁判を更正しなければならない。誤りを自ら正すことが義務付けられており、抗告裁判所への送付は理由がないと判断した場合に限られる。すべての抗告が上級審に送られるわけではない。
学習ポイント:理由ある抗告は原裁判所・裁判長が自ら更正。抗告裁判所への送付は不要。
第333条
根拠・関連条文
問題で確認する
第333条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。