資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第三章 抗告

民事訴訟法 第334条(原裁判の執行停止)

分野:上訴/抗告

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 抗告の執行停止効力:執行停止効力は即時抗告のみ。通常抗告は停止効力を持たない。
  • 抗告中の執行停止処分:抗告中は抗告裁判所・原裁判体が執行停止等の処分を命じ得る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第334条(原裁判の執行停止)

抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

②抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

この条文の〇×問題(2問)

抗告の執行停止効力

執行停止の効力を持つのは即時抗告に限られ、即時抗告以外の通常の抗告は原裁判の執行を停止する効力を持たない。

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正解 ○

正しい。抗告は即時抗告に限り執行停止の効力を有する。短期間の不変期間で申し立てる即時抗告については原裁判の執行による被害を防ぐ必要があるため停止効力が認められるが、期間制限のない通常の抗告にはこの効力が及ばない。

学習ポイント:執行停止効力は即時抗告のみ。通常抗告は停止効力を持たない。

第334条1項

抗告中の執行停止処分

即時抗告が出されていなくても、抗告裁判所や原裁判をした裁判所・裁判官は、抗告への結論が出るまでの間、原裁判の執行を止める等の必要な措置を講じられる。

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正解 ○

正しい。抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。即時抗告の自動的な執行停止とは別に、抗告全般について裁判所の裁量による停止処分が認められる。

学習ポイント:抗告中は抗告裁判所・原裁判体が執行停止等の処分を命じ得る。

第334条2項

問題で確認する

第334条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。