第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第332条(即時抗告期間)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 即時抗告の期間:即時抗告の期間は告知から一週間。控訴の二週間と混同しない。
- 即時抗告期間の長さの錯誤:即時抗告は一週間。控訴・上告の二週間とは異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第332条(即時抗告期間)
即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
即時抗告の期間
即時抗告が認められるのは、裁判の告知を受けてから起算して七日という短い決められた期間内に限られる。
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正解 ○
正しい。即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。控訴の二週間より短い期間が定められているのは、抗告の対象が訴訟手続上の決定・命令であって手続の迅速な進行を要するためである。
学習ポイント:即時抗告の期間は告知から一週間。控訴の二週間と混同しない。
第332条
即時抗告期間の長さの錯誤
即時抗告は、判決に対する控訴と同様に、裁判の告知を受けた日から二週間の不変期間内にしなければならない。
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正解 ×
誤り。即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。二週間は控訴及び上告の期間であり、決定・命令への不服手段である即時抗告は一週間と短く定められている。手続の迅速な確定の要請から、控訴とは異なる短い期間が設定されている。
学習ポイント:即時抗告は一週間。控訴・上告の二週間とは異なる。
第332条
根拠・関連条文
問題で確認する
第332条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。