第三編 上訴/第三章 抗告
民事訴訟法 第337条(許可抗告)
この条の要点
- 許可抗告の構造:高裁の決定・命令への抗告は高裁の許可があるときに限り最高裁へできる。
- 許可抗告申立ての理由制限:許可抗告の申立て理由に憲法違反は使えない。憲法違反は特別抗告の理由。
条文原文
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第337条(許可抗告)
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
②前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
③前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
④第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
⑤最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
⑥第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
許可抗告の構造
高等裁判所の決定・命令を最高裁判所に争う方法として、憲法違反を理由とする抗告のほか、当該高等裁判所が許可した場合に限って申し立てられる抗告がある。
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正解 ○
正しい。高等裁判所の決定及び命令に対しては、憲法違反を理由とする特別抗告の場合のほか、その高等裁判所が判例相反その他法令解釈の重要事項を含むと認めて許可したときに限り、最高裁判所に抗告することができる。いわゆる許可抗告の制度である。
学習ポイント:高裁の決定・命令への抗告は高裁の許可があるときに限り最高裁へできる。
第337条1項・2項
許可抗告申立ての理由制限
高等裁判所に対する抗告許可の申立てにおいては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることを理由として許可を求めることができる。
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正解 ×
誤り。許可抗告の申立てにおいては、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反を理由とすることはできない。憲法違反は許可を要しない特別抗告の理由であり、許可を求める申立ての理由には判例相反その他法令解釈の重要事項のみが使える。
学習ポイント:許可抗告の申立て理由に憲法違反は使えない。憲法違反は特別抗告の理由。
第337条3項
根拠・関連条文
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第337条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。