第四編 再審
民事訴訟法 第344条(不服の理由の変更)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 再審の不服理由の変更:再審の訴えは提起後に不服の理由を変更できる。
- 不服理由変更の制限:再審の不服理由は提起後に変更できる。新たな事由と再審期間の関係は別途検討。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第344条(不服の理由の変更)
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
この条文の〇×問題(2問)
再審の不服理由の変更
再審の訴えを提起した当事者は、提起した後でも、その訴えにおいて主張する不服の理由を変更することができる。
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正解 ○
正しい。再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。再審事由は法律上限定されているため、当初挙げた事由から別の法定事由への変更が許容される。訴え自体の同一性を保ったまま理由を差し替えられる。
学習ポイント:再審の訴えは提起後に不服の理由を変更できる。
第344条
不服理由変更の制限
再審の訴えは厳格な期間制限の下に提起されるため、一度提起した後は当初記載した不服の理由を変更することは許されない。
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正解 ×
誤り。再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる(344条)。提起後に理由を変更することは明文で認められている。なお、変更によって新たな再審事由を主張する場合に、その事由について再審期間(342条)の制限がどう及ぶかは別に検討を要する。
学習ポイント:再審の不服理由は提起後に変更できる。新たな事由と再審期間の関係は別途検討。
第344条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問40イ
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
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正しい
正しい。再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる(民訴344条)。
解説で第344条を参照している問
問題で確認する
第344条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。