第四編 再審
民事訴訟法 第345条(再審の訴えの却下等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 再審の訴えの却下と棄却
- 棄却確定後の再提起禁止:棄却確定後は同一事由での再審の訴えは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第345条(再審の訴えの却下等)
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
②裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
③前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
再審の訴えの却下と棄却
再審の訴えが不適法である場合は決定で却下され、適法でも再審の事由がない場合は決定で再審の請求が棄却される。
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正解 ○
正しい。裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には決定でこれを却下し、再審の事由がない場合には決定で再審の請求を棄却しなければならない。不適法な訴えの門前払いが却下、法定事由がない場合の実体的判断が棄却という区別で、いずれも決定の形式でされる。
学習ポイント:不適法→決定で却下、事由なし→決定で棄却。形式はいずれも決定。
第345条1項・2項
棄却確定後の再提起禁止
再審の事由がないとして再審の請求を棄却する決定が確定した後でも、同じ事由を不服の理由として改めて再審の訴えを提起することができる。
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正解 ×
誤り。再審の事由がないとして請求を棄却した決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として更に再審の訴えを提起することができない。同一事由での再審請求の繰り返しを封じる規定で、一度棄却が確定した事由による再訴は禁じられる。
学習ポイント:棄却確定後は同一事由での再審の訴えは不可。
第345条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第345条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。