第四編 再審
民事訴訟法 第346条(再審開始の決定)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 再審開始の決定:再審事由があれば開始決定。相手方の審尋が必須。
- 再審開始決定の相手方保障:再審開始の決定には相手方の審尋が必須。審尋の方法として書面を用いることはできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第346条(再審開始の決定)
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
②裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
再審開始の決定
再審の原因があると認める場合、裁判所は相手方の話を聴いた上で、再審を開始する旨の決定を出さなければならない。
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正解 ○
正しい。裁判所は、再審の事由がある場合には再審開始の決定をしなければならず、その決定をする場合には相手方を審尋しなければならない。確定判決の効力を覆す重大な決定であるため、相手方に意見を述べる機会が保障されている。
学習ポイント:再審事由があれば開始決定。相手方の審尋が必須。
第346条1項・2項
再審開始決定の相手方保障
再審の事由がある場合、裁判所は、相手方を審尋することなく再審開始の決定をすることができる。
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正解 ×
誤り。裁判所は再審の事由がある場合には再審開始の決定をしなければならないが(346条1項)、その決定をする場合には相手方を審尋しなければならない(同条2項)。確定判決により利益を得ている相手方に防御の機会を保障する趣旨である。審尋は書面によることも可能であり、書面の利用自体が否定されるわけではない。
学習ポイント:再審開始の決定には相手方の審尋が必須。審尋の方法として書面を用いることはできる。
第346条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問40ウ
裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。
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誤り
誤り。相手方の審尋を要するのは再審開始の決定をする場合であり(民訴346条)、再審の請求を棄却する場合に審尋を要する規定はない。
解説で第346条を参照している問
問題で確認する
第346条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。