第四編 再審
民事訴訟法 第348条(本案の審理及び裁判)
この条の要点
- 再審開始後の本案審理の範囲:再審開始確定後は不服申立ての限度で本案審理・裁判をする。
- 本案審理後の判決の扱い:原判決が正当なら再審の請求を棄却。取消しは不正当时のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第348条(本案の審理及び裁判)
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
②裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
③裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
再審開始後の本案審理の範囲
再審開始が確定した後の本案では、裁判所は不服が申し立てられた範囲に限って事件の審理と裁判を行う。
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正解 ○
正しい。裁判所は再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で本案の審理及び裁判をする。再審はまず再審事由の有無を判断し、開始が確定してから初めて本案の審理に入る二段構造で、本案審理の範囲も不服申立ての限度に限られる。
学習ポイント:再審開始確定後は不服申立ての限度で本案審理・裁判をする。
第348条1項
本案審理後の判決の扱い
再審開始の決定が確定して本案の審理をした結果、裁判所が従前の判決を正当であると認めるときは、原判決を取り消した上で改めて判決をする。
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正解 ×
誤り。再審開始の決定が確定して本案審理をした後、裁判所が判決を正当とするときは再審の請求を棄却しなければならない。正当でないと認めるときのみ判決を取り消した上で更に裁判をする。原判決が正当なら取消しを経ずに請求を棄却して原判決を維持する。
学習ポイント:原判決が正当なら再審の請求を棄却。取消しは不正当时のみ。
第348条2項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問40オ
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない。
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誤り
誤り。再審開始の決定確定後、判決を正当とするときは再審の請求を「棄却」するのであって(民訴348条2項)、「却下」ではない。
解説で第348条を参照している問
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第348条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。