第四編 再審
民事訴訟法 第349条(決定又は命令に対する再審)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 決定・命令への再審:即時抗告できる確定決定・命令にも再審の申立てができる。
- 再審対象の範囲:再審は終局判決だけでなく即時抗告できる確定決定・命令にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第349条(決定又は命令に対する再審)
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
②第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
決定・命令への再審
即時抗告によって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、確定判決に対する再審の訴えに準じて、再審の申立てをすることができる。
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正解 ○
正しい。即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。再審の対象は終局判決に限られず、法定の要件を満たす確定決定・命令にも及び、再審に関する規定が準用される。
学習ポイント:即時抗告できる確定決定・命令にも再審の申立てができる。
第349条1項・2項
再審対象の範囲
再審による救済は確定した終局判決のみを対象とし、確定した決定や命令を再審の対象とすることはできない。
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正解 ×
誤り。即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができると明定されている。再審の対象は確定した終局判決に限られず、法定の要件を満たす確定した決定・命令にも及ぶ。
学習ポイント:再審は終局判決だけでなく即時抗告できる確定決定・命令にも及ぶ。
第349条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問40エ
確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。
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正しい
正しい。訴状却下命令は即時抗告ができる決定・命令であり(民訴137条3項)、確定したものには再審の申立てができる(349条1項)。
解説で第349条を参照している問
問題で確認する
第349条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。