第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第353条(通常の手続への移行)
この条の要点
- 手形訴訟の通常手続への移行:手形訴訟の通常移行は原告の一方的申述で可。被告承諾不要。
- 移行申述権者:手形訴訟の移行申述権は原告。少額訴訟では被告。権利者を混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第353条(通常の手続への移行)
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
②訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。
④第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟の通常手続への移行
原告であれば、口頭弁論が終わるまでの間に、被告の同意を得ずに事件を通常の訴訟手続へ移す旨を申し述べることができる。
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正解 ○
正しい。原告は口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。申述があった時に訴訟は通常の手続に移行し、手形訴訟のために既に指定された期日は通常の手続のために指定したものとみなされる。
学習ポイント:手形訴訟の通常移行は原告の一方的申述で可。被告承諾不要。
第353条1項・2項
移行申述権者
手形訴訟においては原告だけでなく被告も、審理が煩雑になった場合には訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
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正解 ×
誤り。手形訴訟から通常の手続への移行の申述をすることができるのは原告である。被告に移行申述権はなく、少額訴訟で被告が通常手続への移行を申し述べることができるのとは制度が逆である。権利者の区別を取り違えた命題である。
学習ポイント:手形訴訟の移行申述権は原告。少額訴訟では被告。権利者を混同しない。
第353条1項、関連:第373条
根拠・関連条文
問題で確認する
第353条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。