第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第373条(通常の手続への移行)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
この条の要点
- 被告による通常手続への移行:少額訴訟の移行申述は被告に認められるが最初の期日弁論後は不可。
- 職権による通常手続移行:公示送達が必要な場合は職権で通常手続移行の決定。続行不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第373条(通常の手続への移行)
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
②訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
③次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
④前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑤訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
被告による通常手続への移行
被告は少額訴訟を普通の訴訟へ移す旨を申し述べることができるが、最初の弁論期日で実質的な弁論をした後やその期日の終了後にはもう申し述べられない。
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正解 ○
正しい。被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでないとされ、申述が制限される。通常手続への移行を望む被告は、最初の期日に実質的な弁論をする前に申述する必要がある。
学習ポイント:少額訴訟の移行申述は被告に認められるが最初の期日弁論後は不可。
第373条1項
職権による通常手続移行
被告への最初の期日呼出しに公示送達が必要な事件でも、裁判所は少額訴訟のまま審理を進めなければならず、通常手続へ移す決定はできない。
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正解 ×
誤り。公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。被告の手続保障上、公示送達が必要な事件は少額訴訟に適さない。
学習ポイント:公示送達が必要な場合は職権で通常手続移行の決定。続行不可。
第373条3項3号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問40ア
公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
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正しい
正しい。公示送達によらなければ最初の口頭弁論期日の呼出しができないときは、裁判所は職権で訴訟を通常の手続により審理・裁判する旨の決定をしなければならない(民訴373条3項3号)。
司法書士令和6年度 問40イ
被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
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誤り
誤り。被告の通常手続移行の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし又はその期日が終了するまでに限られる(民訴373条1項ただし書)。期日で弁論した後の申述はできない。
解説で第373条を参照している問
問題で確認する
第373条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。