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第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

民事訴訟法 第352条(証拠調べの制限)

分野:手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 手形訴訟の証拠調べの限定:手形訴訟の証拠調べは書証等に限る。成立の真否等の本人尋問と職権調査事項は例外。
  • 手形訴訟での本人尋問:手形訴訟でも文書の成立の真否・手形提示には本人尋問ができる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第352条(証拠調べの制限)

手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

②文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

③文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

④証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

⑤前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

手形訴訟の証拠調べの限定

手形訴訟における本案の証拠調べは、原則として、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限られ、証人の尋問をすることはできない。

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正解 ○

正しい。手形訴訟の証拠調べは書証及び電磁的記録に係る証拠調べに限られ(352条1項)、文書提出命令や送付嘱託もできない(同条2項)。ただし、文書等の成立の真否又は手形の提示に関する事実については申立てにより当事者本人を尋問でき(同条3項)、職権で調査すべき事項にはこれらの制限は適用されない(同条5項)。

学習ポイント:手形訴訟の証拠調べは書証等に限る。成立の真否等の本人尋問と職権調査事項は例外。

第352条1項・3項・5項

手形訴訟での本人尋問

手形訴訟では証人尋問だけでなく、文書や手形に関する事実について当事者本人を尋問することも一切認められない。

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正解 ×

誤り。手形訴訟では証拠調べが書証等に限られるが、文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより当事者本人を尋問することができる。特定の事項に限り本人尋問が例外的に許容されている。

学習ポイント:手形訴訟でも文書の成立の真否・手形提示には本人尋問ができる。

第352条3項

問題で確認する

第352条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。