第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
この条の要点
- 手形訴訟に適さない請求の却下:手形訴訟に適さない請求は口頭弁論なしに判決で却下できる。
- 却下後の再訴の取扱い:却下後二週間内の再訴は時効関係で前訴提起時に遡及する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
②前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟に適さない請求の却下
手形訴訟として提起された請求の一部が手形訴訟による審理及び裁判に適さないときは、裁判所は口頭弁論を経ないで判決でその部分の訴えを却下することができる。
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正解 ○
正しい。請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。手形訴訟に適さない請求を門前払いする手続が用意されている。
学習ポイント:手形訴訟に適さない請求は口頭弁論なしに判決で却下できる。
第355条1項
却下後の再訴の取扱い
手形訴訟による審理に適さないとして訴えを却下する判決がされた後に、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内にその請求について通常の手続で訴えを提起した場合、時効完成猶予のための請求の時機は新しい訴えの提起時とされる。
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正解 ×
誤り。手形訴訟に適さないとして却下された後、原告が送達から二週間以内にその請求について通常の手続により訴えを提起したときは、時効の完成猶予等に関する規定の適用については、その訴えの提起は前の訴えの提起の時にしたものとみなされる。新訴提起時ではなく前訴提起時に遡る。
学習ポイント:却下後二週間内の再訴は時効関係で前訴提起時に遡及する。
第355条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第355条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。