第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第356条(控訴の禁止)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 手形訴訟判決への控訴の可否:手形訴訟の終局判決は控訴不可。異議申立てで争う。
- 訴え却下判決への控訴
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第356条(控訴の禁止)
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟判決への控訴の可否
手形訴訟の終局判決に対しては原則として控訴をすることができず、不服の申立てはその判決をした裁判所への異議の申立てによる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない(356条本文)。手形訴訟の迅速性を維持するため、不服申立ては判決をした裁判所への異議の申立てによる。ただし、訴えを却下した判決には控訴ができる。もっとも、手形訴訟による審理及び裁判ができないことを理由とする却下判決(355条1項)は除かれる(356条ただし書)。
学習ポイント:手形訴訟の終局判決は控訴不可。異議申立てで争う。
第356条、関連:第355条1項
訴え却下判決への控訴
手形訴訟における終局判決はその内容を問わず控訴をすることができず、訴えを却下した判決に対しても異議の申立てによるほかない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。手形訴訟の終局判決は原則として控訴できないが、訴えを却下した判決に対しては控訴ができる(356条ただし書)。本案判断に至っていないため上訴による審査が保障されている。ただし、請求が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものとして却下した判決(355条1項)は、この例外から除かれ、控訴できない。
学習ポイント:訴え却下判決は原則控訴可。ただし355条1項の手形訴訟不適法による却下判決は除く。
第356条ただし書、関連:第355条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第356条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。