第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第357条(異議の申立て)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 手形訴訟判決への異議の申立先:手形訴訟判決への異議は判決した裁判所へ。上級審への上訴ではない。
- 異議期間前の申立ての効力:期間前の異議申立ても有効。控訴の期間前提起と同じ構造。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第357条(異議の申立て)
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟判決への異議の申立先
手形訴訟の終局判決に対する異議は、上級の裁判所ではなく、その判決をした裁判所に対して申し立てる。
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正解 ○
正しい。手形訴訟の終局判決に対しては、判決書等の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。異議の申立先は判決をした裁判所であり、上訴とは異なり同一裁判所内での再審査を求める制度である。
学習ポイント:手形訴訟判決への異議は判決した裁判所へ。上級審への上訴ではない。
第357条
異議期間前の申立ての効力
手形訴訟の終局判決に対する異議は、判決書の送達を受けた日から二週間の期間が進行する前に申し立てても有効である。
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正解 ○
正しい。異議は送達を受けた日から二週間の不変期間内に申し立てるものとされるが、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げないと但書で明記されている。控訴の場合と同様に、期間の進行前にした異議申立ても有効である。
学習ポイント:期間前の異議申立ても有効。控訴の期間前提起と同じ構造。
第357条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第357条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。