第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第358条(異議申立権の放棄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 異議申立ての権利の放棄:異議権の放棄は申立て前に限り可能。申立て後は取下げとなる。
- 異議権放棄の性質:異議権は申立て前に限り放棄可。放棄後は異議を申し立てられない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第358条(異議申立権の放棄)
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
この条文の〇×問題(2問)
異議申立ての権利の放棄
手形訴訟の終局判決に対して異議を申し立てる権利は、その申立てをした後でも放棄することができる。
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正解 ×
誤り。異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。「前に限り」とあるため、異議を申し立てた後に権利を放棄することはできない。申立て後に異議を退けるには取下げの手続によることになる。
学習ポイント:異議権の放棄は申立て前に限り可能。申立て後は取下げとなる。
第358条
異議権放棄の性質
手形訴訟の終局判決に対して異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り放棄することができ、放棄した当事者はその後に異議を申し立てることができない。
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正解 ○
正しい。異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り放棄することができる(358条)。放棄をすれば、その当事者は以後異議を申し立てることができない。双方の当事者が異議権を放棄するなどして異議の余地がなくなれば、異議申立期間の満了を待たずに判決が確定することもあり得る。
学習ポイント:異議権は申立て前に限り放棄可。放棄後は異議を申し立てられない。
第358条
根拠・関連条文
問題で確認する
第358条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。