第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第360条(異議の取下げ)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 異議の取下げの要件:異議の取下げには相手方の同意が必要。訴えの取下げより厳しい。
- 異議取下げの時期:異議の取下げは通常手続の一審終局判決まで。判決後は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第360条(異議の取下げ)
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
②異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
③第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
異議の取下げの要件
手形訴訟の判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで取り下げることができるが、その取下げには相手方の同意を得なければ効力を生じない。
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正解 ○
正しい。異議は通常の手続による第一審の終局判決があるまで取り下げることができるが、異議の取下げは相手方の同意を得なければその効力を生じない。訴えの取下げでは相手方の本案後の防御実績を要件に同意を求めるのと異なり、異議の取下げは無条件に相手方同意を要件とする。
学習ポイント:異議の取下げには相手方の同意が必要。訴えの取下げより厳しい。
第360条1項・2項
異議取下げの時期
手形訴訟判決に対する異議は、適法な申立てによって訴訟が通常の手続に移った後は、第一審の終局判決が言い渡された後でも取り下げることができる。
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正解 ×
誤り。異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。終局判決が言い渡された後は異議の取下げはできず、判決に対する不服は控訴等の別の手段によることになる。取下げ可能期間は終局判決までに限られる。
学習ポイント:異議の取下げは通常手続の一審終局判決まで。判決後は不可。
第360条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第360条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。