第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第382条(支払督促の要件)
この条の要点
- 支払督促の対象と発付要件:支払督促は公示送達でなければ送達できない相手には発付不可。
- 対象請求の範囲:督促は代替物・有価証券の数量的給付のみ。特定物給付請求は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第382条(支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
この条文の〇×問題(2問)
支払督促の対象と発付要件
代替可能な物や有価証券を一定量渡させる請求について支払督促を出すには、日本国内で公示による送達を使わずに届けられることが前提となる。
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正解 ○
正しい。金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官は債権者の申立てにより支払督促を発することができる。ただし書で、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限るとされ、公示送達や外国での送達を要する事件は対象外である。
学習ポイント:支払督促は公示送達でなければ送達できない相手には発付不可。
第382条ただし書
対象請求の範囲
支払督促は、金銭の支払だけでなく、建物の明渡しや動産の引渡しなど、特定物の給付を目的とする請求についても発することができる。
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正解 ×
誤り。支払督促の対象は金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られる。特定物の引渡しや建物明渡しなど代替不可能な給付の請求は督促手続では扱えず、訴訟によるほかない。対象の限定は督促手続の簡易な審理に適した請求を選ぶ趣旨である。
学習ポイント:督促は代替物・有価証券の数量的給付のみ。特定物給付請求は対象外。
第382条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問2オ
簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
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支払督促を発するのは簡易裁判所の書記官であり簡易裁判所判事ではない(民訴382条)。誤り。
司法書士令和5年度 問40イ
支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ、発することはできない。
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正しい
正しい。支払督促は、日本において公示送達によらないで債務者に送達することができる場合でなければ発することができない(民訴382条ただし書)。
解説で第382条を参照している問
問題で確認する
第382条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。