第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第386条(支払督促の発付等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 支払督促の発付と債務者審尋:支払督促は債務者を審尋しないで発する。審尋義務はない。
- 督促異議の申立先:督促異議は督促を発した書記官の所属する簡裁へ。申立先と一致する。
条文原文
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第386条(支払督促の発付等)
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
②債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
支払督促の発付と債務者審尋
支払督促の申立てに対しては、債務者の言い分を確認するため、債務者を審尋した上で支払督促を発することが義務付けられている。
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正解 ×
誤り。支払督促は、債務者を審尋しないで発すると定められている。債権者の申立てのみに基づく書面手続であり、債務者の関与は督促の送達後の督促異議の申立ての段階で初めて保障される構造である。発付の簡易迅速さと債務者の手続保障のバランスを示す規定である。
学習ポイント:支払督促は債務者を審尋しないで発する。審尋義務はない。
第386条1項
督促異議の申立先
支払督促に対する督促異議は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てる。
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正解 ×
誤り。督促異議の申立ては、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に対してする。督促の申立先は債務者の普通裁判籍地の簡易裁判所であるが、異議の申立ては督促を発した書記官の所属裁判所であり、混同しないこと。
学習ポイント:督促異議は督促を発した書記官の所属する簡裁へ。申立先と一致する。
第386条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第386条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。