第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第383条(支払督促の申立て)
この条の要点
- 支払督促の管轄:支払督促は債務者の普通裁判籍地の簡裁書記官宛。債権者ではない。
- 特別の申立先:事務所業務請求は事務所所在地、手形請求は支払地にも申立て可。
条文原文
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第383条(支払督促の申立て)
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
②次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地
この条文の〇×問題(2問)
支払督促の管轄
支払督促の申立て先は、原則として債務者ではなく債権者の普通裁判籍がある場所を受け持つ簡易裁判所の書記官である。
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正解 ×
誤り。支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。管轄の基準となるのは債権者ではなく債務者の普通裁判籍であり、督促の対象者たる債務者の負担を考慮した設計である。
学習ポイント:支払督促は債務者の普通裁判籍地の簡裁書記官宛。債権者ではない。
第383条1項
特別の申立先
営業所の業務に関わる請求や手形・小切手上の金銭請求では、債務者の普通裁判籍地以外にも、営業所のある場所や手形の支払地を受け持つ簡易裁判所の書記官に申し立てられる。
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正解 ○
正しい。事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所等の業務に関するものは当該事務所等の所在地、手形・小切手による金銭の支払の請求は手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対しても申立てができる。特別の申立先が定められている。
学習ポイント:事務所業務請求は事務所所在地、手形請求は支払地にも申立て可。
第383条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問40ア
支払督促の申立ては、請求の目的の価額が140万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。
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正しい
正しい。支払督促の申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してするもので(民訴383条本文)、請求の目的の価額による制限はない。
司法書士平成29年度 問40ア
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対してする。
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誤り
誤り。支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民訴383条1項)。
解説で第383条を参照している問
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第383条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。