第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第385条(申立ての却下)
この条の要点
- 支払督促申立ての却下:督促申立ての却下は違反時・理由なし明らか時。一部についても却下可。
- 却下処分への異議:却下処分への異議は一週間内。異議についての裁判に不服申立て不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第385条(申立ての却下)
支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
②前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
③前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
④前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の〇×問題(2問)
支払督促申立ての却下
支払督促の申立てが対象請求の範囲や管轄の規定に違反する場合や、申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかな場合は却下されるが、請求の一部について発することができない場合にはその一部のみ却下される。
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正解 ○
正しい。支払督促の申立てが法定の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても同様とされる。
学習ポイント:督促申立ての却下は違反時・理由なし明らか時。一部についても却下可。
第385条1項
却下処分への異議
支払督促の申立てを退ける処分への異議は、その処分の告知を受けてから一週間という短い期間内に限られ、その異議を審理した結果にはさらに不服を唱えられない。
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正解 ○
正しい。支払督促の申立てを却下する処分は相当と認める方法で告知することによって効力を生じ、その処分に対する異議の申立ては告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。その異議についての裁判に対しては不服を申し立てることができない。
学習ポイント:却下処分への異議は一週間内。異議についての裁判に不服申立て不可。
第385条3項・4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問40ウ
支払督促の申立てが管轄権を有しない簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた場合には、その裁判所書記官は、管轄違いを理由に移送することができる。
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誤り
誤り。支払督促の申立てが管轄規定に違反するときは、裁判所書記官は移送するのではなく、その申立てを却下しなければならない(民訴385条)。
司法書士平成29年度 問40ウ
支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
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正しい
正しい。支払督促の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる(民事訴訟法385条2項)。
解説で第385条を参照している問
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第385条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。